08. Settlement
決算の流れ
税務署や国税庁電話相談センターに聞くとかなり丁寧に教えてくれる
申告書の具体的な書き方や留意点などは 法人税のあらましと申告の手引 が過不足なくわかりやすい
- 決算書を作成: 詳しくは 07. Accounting を参照
- 決算書が完成したら株主/社員総会などで承認を得る > 必要に応じて
- 国税の確定申告 - 電子(e-Tax) or (麹町)税務署: 決算後2ヶ月以内
- 税務申告書を提出
- 法人税/地方法人税/消費税などを納付 (必ずしも全ての税種について同じタイミングで納付する必要はない)
- 地方税の確定申告 - 電子(eLTAX) or (千代田)都税事務所: 決算後2ヶ月以内
- 税務申告書を提出
- 法人都道府県民税/法人事業税などを納付
注意点
- 一般的な会社法人であれば少なくとも以下3つの税種に対しては確定申告(+納税)を行う必要がある:
- 国税/法人税: 法人税/地方法人税
- 国税/消費税: 消費税/地方消費税
- 地方税: 法人都道府県民税/法人事業税
- 売上の計上は請求書を送付した時ではなく納品日(役務完了日)にする必要がある
- 例えば決算前に支払いをして決算後に開催される展示会の費用などは前払い扱いとなり当期の経費としては計上不可
- 法人税/地方法人税/法人都道府県民税は損金として計上不可だが、法人事業税だけは損金として計上可能
- 勘定科目のポイント:
- 「交際費」の損金算入は各事業年度に対して50%もしくは合計800万円まで > 会食費が1万円/人以下なら「会議費」に計上すれば全額損金算入が可能
- 「会議費」に計上する場合は日付/場所/参加者/人数/金額の記載がある領収書の保管が必要
- 前期赤字決算に伴う還付金は「雑収入」で計上
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
A. 確定申告 (国税/法人税)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/01.htm
決算後2ヶ月以内に最低限以下の書類を揃えて提出すれば問題は無い:
- 財務諸表
- 賃借対照表(BS)
- 損益計算書(PL)
- 別表1: 法人税申告書
- 別表1(次葉): 法人税申告書
- 別表2: 同族会社判定に関する明細書 (法人が会社の場合)
- 別表4: 所得金額に関する明細書
- 別表5(1): 利益及び資本金に関する明細書
- 別表5(2): 租税公課に関する明細書
- 法人事業概況説明書
- 適用額明細書 (利益が出た場合)
- 別表7: 欠損金に関する明細書 (利益が出なかった(損益が出た)場合)
必要に応じて以下の書類も提出されるとより望ましい:
- 財務諸表
- 社員資本等変動計算書
- 個別注記表
- 内訳書 (預貯金/売掛金/買掛金/役員給与など)
それ以外の税務処理を行う場合は適宜対応する
申告書作成手順
0. 法人の判定: Who am I ?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/03.pdf
- 資本金が1億円以下で多くの一般的な会社は普通法人の中でも中小法人という扱いになる
1. 財務諸表: まずはここから
- 決算書から内容を転記するだけで完成(と言うよりも決算書そのもの)
- e-Taxで作成して保存しておけば次期以降も流用できるのでおすすめ
2. 法人事業概況説明書: 行きはよいよい
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/11.pdf
- 事業概況を記入して決算書から内容の一部を転記するだけで完成
3. 内訳書: 必要に応じて
- 売掛金/買掛金の相手先や銀行残高などの内訳を必要に応じて記入
4. 別表2: 最初の関門
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-03.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/03.pdf
- 法人が会社の場合は同非区分(特定同族会社/同族会社/非同族会社)の判定を行う必要がある
- オーナー社長の中小企業など株主/出資者が少人数(3人以下)の場合は一般的に同族会社となる
5. 別表4: 前半の山場
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-06.pdf
- 国税の法人税/地方法人税と地方税の法人都道府県民税/法人事業税は全て別物なので注意
- 税金の経理方法にも内容が依存するので注意 > 納付額を租税公課(損金)or未払/仮払法人税等のどちらで処理しているか?
- (項目1) 当期利益又は欠損の額: 決算書から転記
- (項目2) 損金経理をした法人税及び地方法人税: 前期確定申告時(約1年前)と今期予定申告時(約半年前)の納付額のうち損金として処理した額の合計
- 前々期が赤字決算の場合は一般的には0になる
- (項目3) 損金経理をした都道府県民税: 前期確定申告時(約1年前)と今期予定申告時(約半年前)の納付額のうち損金として処理した額の合計
- 前々期が赤字決算の場合は一般的には0になる
- (項目18) 法人税等の中間納付額: 今期予定申告時(約半年前)の納付額
- 前々期が赤字決算の場合は一般的には0になる
6. 適用額明細書 (利益が出た場合): 最大の難所
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_h26/00.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/01-07.pdf
- 租税特別措置法を所得金額(利益)に適用する際の申請書
- 所得金額は別表4で計算した値を参照
- 赤字決算で租税特別措置法を適用するものが無ければ提出は不要
- 適用可能な法律は税制改正などで変わるため最新の情報に注意
- 中小企業者等の法人税率の特例(第42条の3の2/第1項/第1号/区分番号00380)は黒字決算の中小法人なら適用必須
- 年800万円以下の所得に対する法人税率を19%から15%に軽減 > 適用される税率は以降の別表1(次葉)で使用
7. 別表7 (利益が出なかった場合): 翌期に向けて
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-11.pdf
- 赤字決算の場合は別表7で翌期以降に欠損金額を繰り越す申請を行う
- 欠損金額は最大で10年分まで繰り越し可能
- 別表7は仮に翌期以降が黒字でも欠損金額を繰り越している間は提出し続ける必要がある
- (項目1) 控除前所得金額: 今期の控除対象となる所得金額(利益)を把握するための項目 > 赤字の場合は記載不要
- (項目2) 損金算入限度額: 中小法人なら所得金額(利益)の100%を過去の繰り越し欠損金額から控除可能 > 赤字の場合は記載不要
- (項目3-5) 当期分の欠損金額: 別表4で計算した赤字額をプラスの値で記入
8. 別表1(次葉): 見えてきた本丸
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-02.pdf
- 別表4で計算した所得金額(利益)から国税(法人税/地方法人税)額を計算
- 税率は租税特別措置法の適用状況(Step-6:適用額明細書)にも依存するため注意
9. 別表1: 辿り着いた税額
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-02.pdf
- 別表1(次葉)で計算した国税(法人税/地方法人税)額や中間申告額などから今回の確定申告における納付/還付金額を計算
- 赤字決算などで還付金額がある場合は振込先の銀行口座情報を記入
- (項目15) 差引確定法人税額: 赤字決算の場合はマイナスではなくゼロを記入
- (項目40) 差引確定地方法人税額: 赤字決算の場合はマイナスではなくゼロを記入
10. 地方税の計算: 最後の山場
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu_houjin.html
- 残る別表5(1)と別表5(2)を完成させる為には国税の金額が確定したこの段階で次に地方税(法人都道府県民税/法人事業税)の金額を自分で算出する必要がある
- 例えば東京都の普通法人かつ中小法人で2024年度の確定申告を仮定すると東京都主税局のホームページを参考に以下の税率が適用される:
- 法人事業税(所得割額): 年400万円以下の所得金額(別表4で算出)に対して3.5% > 以降は累進課税方式
- 特別法人事業税: 上で算出した法人事業税(所得割額)に対して37.0%
- 法人都道府県民税(法人税割額): 東京都23区内に事務所等がある場合は法人税額(別表1で算出)の7.0%
- 法人都道府県民税(均等割額): 東京都23区内に事務所等があり資本金1千万円以下で従業者数50人以下の場合は7万円/12ヶ月
11. 別表5(1): 中間申告という罠
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2023/pdf/02-07.pdf
- (項目22) 未収還付法人税: 中間納付後の赤字決算などで還付される場合は(3)当期の増と(4)差引翌期首現在利益積立金額に還付金額をプラスの値で記入
- (項目25) 繰越損益金: 期首(=前期末)/増減/期末の金額をそれぞれ記入
- 繰越損益金は期首の金額を当期中に全て使い切り、その残額が新たに期末に発生するという概念
- (1)期首現在利益積立金額 = 前期の繰越損益金
- (2)当期の減 = (1)期首現在利益積立金額
- (3)当期の増 = 当期の繰越損益金
- (4)差引翌期首現在利益積立金額 = (3)当期の増
- (項目27) 未納法人税及び未納地方法人税:
- 前期確定申告分の納付すべき金額が当期首の金額
- (1)期首現在利益積立金額 = 前期確定申告分
- 中間申告の納付分は(2)当期の減と(3)当期の増にそれぞれ加算される
- (2)当期の減 = (1)期首現在利益積立金額(=前期確定申告分) + (3)当期の増[中間](=当期中間申告分)
- 当期確定申告の納付分は総額から中間申告で既に納付した分を差し引いた金額
- (3)当期の増[確定](=当期確定申告分) = 当期分として納付すべき税額の合計 - (3)当期の増[中間](=当期中間申告分)
- 赤字決算で還付となる場合は当期確定申告分にはマイナスの還付金額ではなくゼロを記入 > 還付金額は項目22にプラスの値で記入
- 期末(=翌期首)の金額は滞納などが無ければ当期確定申告の納付分と一致する
- (4)差引翌期首現在利益積立金額 = (3)当期の増[確定](=当期確定申告分)
- 赤字決算で還付となる場合はこちらもゼロを記入
- (項目29) 未納都道府県民税:
- 基本的に未納法人税と同じ概念だが均等割額は赤字決算でも発生するので注意
- 例えば中間申告で多く納付している場合は(3)当期の増[確定](=当期確定申告分)で相殺して総額が当期分として納付すべき税額の合計になるよう調整する
12. 別表5(2): 終わりよければ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-09.pdf
- 別表5(1)の情報と必要に応じて過去2期分の納付状況を加えて完成
- 記入するのは過去2期分の「それぞれの期首を起点とした履歴」ではなく、当期を起点とした「それぞれの事業年度分の未納税額の状況」である点に注意
- 例えば前々期の確定申告分を前期中に全て納付済みの場合は、当期を起点とした前々期分の(1)期首現在未納税額はゼロ(もしくは未記入)となる
- 一般的に滞納などが無い場合は前期確定申告分が当期を起点とした前期分の(1)期首現在未納税額となり、当期中間申告分を加えた合計額が別表4の加算部で記入した値と一致する
以上全ての書類が完成したらe-Taxから代表者のマイナンバーカード(もしくは法人の電子証明書)で電子署名を付与して提出
期日までに必要な法人税を忘れずに納付する!
納付が必要な場合はe-Taxで申告書送信後に「納付区分番号通知」からインターネットバンキング/QRコード決済/クレジットカードなどで納付
サンプル
B. 確定申告 (国税/消費税)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm
インボイス制度開始以降はB2Bの事業者なら消費税は基本的に納付する選択肢しかないと考えておけばよい
そのうえで以下の2つの制度に留意しておく:
- 消費税簡易課税制度
- インボイス制度開始による2割特例(=スーパー簡易課税制度)
消費税簡易課税制度を利用するか否かで提出が必要な書類が変わるので注意
申告書は個人事業主用の確定申告書作成コーナーを使えば売上高の入力から自動で計算してくれるらしい(未調査)
一般(原則/本則)課税 vs 簡易課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/simplified-tax-system/
簡易課税の適用を受けたい場合は課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出
簡易課税の採用基準はみなし仕入率(サービス業の場合は50%)より実際の仕入れ額が高いか低いかで判断すればよい
例えば受託開発なら外注費が50%を超えていれば一般課税、超えていなければ簡易課税の方が有利
簡易課税の適用を受けている場合は開始から2年を経過するまではやめることができない
一般課税の場合は確定申告時に以下書類の提出が必要:
- 一般課税用の申告書第1表: 消費税及び地方消費税の申告書
- 一般課税用の申告書第2表: 課税標準額等の内訳書
- 付表1-3: 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- 付表2-3: 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
簡易課税制度を適用する場合は確定申告時に以下書類の提出が必要:
- 簡易課税用の申告書第1表: 消費税及び地方消費税の申告書
- 簡易課税用の申告書第2表: 課税標準額等の内訳書
- 付表4-3: 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
- 付表5-3: 控除対象仕入税額等の計算表
以上全ての書類が完成したらe-Taxから代表者のマイナンバーカード(もしくは法人の電子証明書)で電子署名を付与して提出
期日までに必要な消費税を忘れずに納付する!
納付が必要な場合はe-Taxで申告書送信後に「納付区分番号通知」からインターネットバンキング/QRコード決済/クレジットカードなどで納付
インボイス制度開始による2割特例適用の場合
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
インボイス制度開始に伴い消費税の課税事業者が急激に増えることに対する2023-2026年までの経過措置
事前申請をせずとも事業区分に寄らずみなし仕入率を80%として控除額に適用できる期限付きの「スーパー簡易課税制度」と考えればよい
そもそも簡易課税制度を適用すればみなし仕入率が80-90%となる卸売業や小売業などであれば2割特例を適用すると不利(もしくは変わらない)になる
簡易課税制度を適用していない一般課税のサービス業なども実際の仕入れ額が売上高の80%を超えている場合は2割特例を適用すると不利になる
簡易課税制度と同じく2割特例を適用する場合は実際の仕入れ額は税額に影響せず、実際の仕入れ額を申告書に記入する欄は無い
2割特例を適用する場合は以下の順番に書類を作成して確定申告時に提出:
- 付表6: 税率別消費税額計算表
- 一般的に認知されている消費税標準税率10%の内訳は消費税率7.8% + 地方消費税率2.2%(消費税率の22/78)であることに注意
- 消費税標準税率10%に該当する売上の対象はここでは「税率7.8%適用分」になる
- 同様に消費税軽減税率8%の内訳は消費税率6.24% + 地方消費税率1.76%(消費税率の22/78)
- [課税方式に対応した]申告書第2表: 課税標準額等の内訳書
- (項目23) 地方消費税の課税標準となる消費税額 = (項目11) 消費税額 $\times$ 0.2 (100円未満切捨て)
- [課税方式に対応した]申告書第1表: 消費税及び地方消費税の申告書
- (項目18) 地方消費税の課税標準となる消費税額/差引税額 = (項目11) 納付税額
- (項目20) 納税額 = (項目18) 地方消費税の課税標準となる消費税額/差引税額 $\times$ 22/78
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になり基準期間(=前々期)の課税売上高が1千万円を超えない事業者のみ適用可能なので注意
インボイス制度開始初年度(2023年)に関しては課税期間を2023/1/1-12/31として10-12月の売上を課税標準額とする
C. 確定申告 (地方税)
国税に比べるとかなり簡単なのであとはノリでなんとかなる
決算から2-3週間ほど経過するとeLTAXのメッセージにプレ申告データが届くのでまずはこれを読み込んで開始する
国税申告時にe-Taxの「地方税申告共通項目エクスポート」からxmlを生成すればeLTAXでさらに情報を取り込む事が可能
決算後2ヶ月以内に最低限以下の書類を揃えて提出すれば問題は無い:
- 第6号様式
以下の書類も提出されるとより望ましい:
- 第6号様式/別表4-3: 均等割額に関する明細書
- 第6号様式/別表9: 欠損金に関する明細書 (利益が出なかった場合)
申告書作成手順
1. 第6号様式/別表4-3: まずはここから
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/4-3b.pdf
http://www.z-irazu.jp/pdf/6-4-3.jpg
- 事業所と従業員数から法人都道府県民税(均等割額)を算出して記入
2. 第6号様式(中間・確定申告書): いきなり本丸
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu_houjin.html
- 国税の申告時(Step-10:地方税の計算)に地方税の金額も算出しているのでそれらの値を転記すれば完成
- 赤字決算による還付の場合:
- eLTAXを強制編集モードにして各税種の「この申告により納付すべき税額」の欄にそれぞれ必要に応じて還付額をマイナスの値で記入
- 法人都道府県民税の均等割額だけは赤字決算でも事業規模に応じた金額を納付する必要があるので注意
- 一番下にある還付請求の欄に支払先の情報と4つの地方税種分を合計したトータルの還付金額をプラスの値でそれぞれ記入
3. 第6号様式/別表9 (利益が出なかった場合): いつか来た道
- 国税確定申告の別表7と同じ情報を転記するだけで完成
- 国税と同様に欠損金を繰り越す場合は翌期も提出が必要
以上全ての書類が完成したらeLTAXから代表者のマイナンバーカード(もしくは法人の電子証明書)で電子署名を付与して提出
期日までに必要な地方税を忘れずに納付する!
納付が必要な場合はeLTAXで申告書送信後に「納税に関する手続き」 > 「納付情報発行依頼/電子申告連動」からインターネットバンキングなどで納付
中間申告における法人事業税(所得割額)の納付分がeLTAXで確定申告時にうまく処理されず誤った納付請求が来るケースも見られるが気にせず正しい対応をすればよい
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References
Acknowledgments
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