05. (Payroll)
給与支払が発生する場合は以下を手配
日本年金機構
事業所の所在地を管轄する年金事務所(e.g. 千代田区年金事務所)に発生から5日以内に以下を申請
全般としてe-Govによる電子申請の際は漢字カナ氏名の姓と名のあいだに全角スペースを入れないと返却されるので注意
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
法人単位で申請
e-Govによる電子申請でスキャンした登記簿謄本(PDF)を添付
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.html
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141205.files/20160928.pdf
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
役員/従業員単位で申請
新規適用届で付与される社会保険事業所番号をもとにe-Govによる電子申請(無い場合は99999)
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html
健康保険被扶養者(異動)届
役員/従業員単位で申請
新規適用届で付与される社会保険事業所番号をもとにe-Govによる電子申請(無い場合は99999)
役員/従業員に扶養家族がいる場合のみ
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html
保険料口座振替納付(変更)申出書
e-Govによる電子申請不可
金融機関に提出: ネット銀行で受付可能なのはイオン銀行のみ(2023年現在)
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kozafurikae.html
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.html#cms003
バーチャルオフィスで納付書が取りに行けない問題
社会保険料の納付期限は納付書発送から10日程度しかない
ネット銀行で口座振替が難しい場合はPay-easy(ペイジー)が次点
代表者自宅なら別送の相談も状況次第で可能: 別送申請書と登記簿謄本のコピーを提出
月額報酬が変更された場合の手続き
月額報酬の変更に伴い差分が2等級以上となる場合は3か月間の経過を見て4ヶ月目の初頭に被保険者報酬月額変更届を提出
- このケースで月額報酬の変更が4-6月に実施された場合は同年7月の月額算定基礎届の提出は不要
- 納付金額は月額変更届を提出した月に対する請求額(=翌月の納付額)から改定
月額報酬の変更に伴い差分が1等級以内に収まる場合は月額変更届の提出は不要、毎年7月の月額算定基礎届を提出
- 納付金額は同年9月分の請求額(=翌月10月の納付額)から改定
以上の届け出を対象者全員に対して行う必要がある
納付金額が改定されるまでは所得税(源泉徴収税額)を改訂前の値で計算する必要があるので注意
参考例: 2等級以上の月額報酬の変更を4月に行った場合
同年6月まで様子を見て7月の初頭に被保険者報酬月額変更届を提出
- 改定年月は同年7月
- 従前の標準報酬月額は変更前の金額
- 従前改定月は昨年度の月額算定基礎届を提出していれば昨年9月(未記入でも問題は無い)
- 昇給月は同年4月
納付金額は同年7月分の請求額(=翌月8月の納付額)から改定
同年7月の月額算定基礎届の提出は不要
参考例: 2等級以上の月額報酬の変更を9月に行った場合
同年11月まで様子を見て12月の初頭に被保険者報酬月額変更届を提出
納付金額は同年12月分の請求額(=翌月1月の納付額)から改定
翌年7月に月額算定基礎届を提出
参考例: 1等級以内の月額報酬の変更を6月に行った場合
同年7月に月額算定基礎届を提出
納付金額は同年9月分の請求額(=翌月10月の納付額)から改定
国税
源泉徴収
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/
源泉所得税の納期の特例を申請している場合は1月と7月の年2回にまとめて納付が可能
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
源泉徴収はe-Taxが使用可能
e-Tax 源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_03.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
- 対象者が「給与所得者の基礎控除申告書」を年末に企業に提出
- 年末調整計算シートで納付税額の再計算
- 源泉徴収票を作成して対象者に送付
源泉徴収を乙欄から甲欄に切り替える手続き
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
- 対象者が他の企業にその年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないことを確認
- 対象者がその年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を企業に提出
- 企業側は提出されたその年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を保管
切り替えの際には税務署など公的機関に何かを申告する必要はない
源泉所得税の納付(もしくは特例納付)に関しては単純に次回からの納税額を甲欄で計算すればよい
甲欄適用で給与が2000万円を超えない給与所得者には企業側からの年末調整が必須
甲欄適用と個人住民税の特別徴収は無関係 > 徴収方法は対象者自身が確定申告の際に選択するもので、企業側には必要な時に自治体から納付通知が届く
地方税
地方税はeLTAXが使用可能
給与計算
1. 健康保険
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50213tokyo.pdf
- 保険料率は毎年3月に更新
- 年齢が40歳になる月の保険料(翌月納付分)から介護保険第2号被保険者に該当する場合の金額となるので注意
2. 厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/01.pdf
- 年金料率は毎年9月に更新
3. 所得税
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
- 所得税率は毎年1月に更新
- 基本給から上記の健康保険料と厚生年金を控除した金額より算定
- 割合計算の場合は1円未満の端数は切り捨て
計算方法の詳細は以下の手引きを参照:
給与所得の源泉徴収税額の求め方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/19-22.pdf
References
Acknowledgments
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