09. Operation

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

  • 提出期限: 徴収した日の翌月10日
  • 源泉所得税の納期の特例制度の適用を受ける場合は年2回 = 7月10日 及び 翌年1月20日

所得税法の第204条に(限定)列挙されている報酬の支払いは源泉徴収を行う必要がある
https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/#Mp-Pa_4-Ch_4-Se_1-At_204

原稿やデザインなど言葉の明確な定義は難しいが以下の源泉徴収のあらまし第五章が参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/

源泉徴収の対象とする金額は原則として消費税及び地方消費税を含めた金額
ただし請求書等で消費税及び地方消費税が明確に区分されている場合は報酬額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm

参考例: 弁護士/税理士に報酬を支払った場合

  • 支払先が個人の場合は1円単位で源泉徴収が必要
  • 支払先が法人(給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人)の場合は源泉徴収は不要(所得税法204条第2項第2号)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

参考例: 個人事業主(フリーランス)のエンジニアにシステム開発の業務委託報酬を支払った場合

  • 業務内容によるが以下のケースを除いて一般的なシステム開発では源泉徴収は不要なケースが多い:
    • 著作権料が発生する場合
    • ホームページや工業/広告デザインなど図案に関連するデザイン(プロジェクト/システム/チームのデザインなどは含まれない)
    • 技術士または科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画/研究/設計/分析/試験/評価/指導
  • 源泉徴収のあらまし第五章の具体例が参考になるが、判断が難しい場合は税務署に確認した方が良い
  • 基準となるものは所得税法の第204条だけしかないため、それを厳密にどの様に解釈するかは都度議論の余地がある

滞納時の処置

  • 給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書に本来納付すべき期日と未納付額を記載して申告する(e-Taxより提出可能)
  • 源泉所得税の納期の特例制度の適用を受けている場合は期日もそれに従う(前期1-6月と後期7-12月にまとめる)
  • 未納付額はインターネットバンキングなどで申告後に即座に納付可能
  • 関連して延滞税が発生する場合は翌月末に通知書と納付書が送付されるので適宜対処する(申告時の計算は不要)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/payment-records/
https://www.freee.co.jp/kb/kb-deals/payment-records-issuance/

  • 提出期限: 1月31日
  • 給与所得の源泉徴収票 = 役員報酬やアルバイトなど給与を支払った場合に提出
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 = 弁護士や税理士などに報酬を支払った場合に提出
    • 所得税法第204条第1項各号などに規定された「特定の報酬」を支払った場合のみ提出が必要(限定列挙)
    • 法定調書の手引における「(1)から(6)以外の報酬、料金等」は弁護士や税理士などに対する報酬を指す
    • 個人事業主(フリーランス)のエンジニアに業務委託でシステム開発をお願いした場合などは多くの場合は源泉徴収・支払調書の対象外
    • ほとんどのケースで源泉徴収と支払調書の対象は同じになるが支払先が法人や少額の場合は支払調書のみ対象となる事もあるので注意

参考例: 弁護士に年間5万円(税抜)=5.5万円(税込)の報酬を支払った場合

  • 請求書等において報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は判定基準の5万円を超えないため支払調書の提出は不要
  • 請求書等において報酬額と消費税額が明確に区分されていない場合は支払調書の提出が必要

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/890130/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/05.htm
https://hupro-job.com/articles/3516

参考例: 個人事業主(フリーランス)のエンジニアにシステム開発の業務委託報酬を支払った場合

  • 業務内容によるが源泉徴収と同じ判定基準で一般的には支払調書の提出も不要なケースが多い
  • 源泉徴収対象で支払いが年間5万円を超える場合は支払調書の提出が必要
  • 提出期限: 各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
  • 改定期限: 定期同額給与の変更は期首から3月を経過する日まで
  • 役員報酬を経費に含めるためには任意のタイミングで変更できないので要注意

役員給与に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

  • 法人都道府県民税(均等割額): 7万円

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  • Last modified: 2025/04/02 05:50
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